令和5年 第33回総会終了のご報告
当組合の通常総会も6月11日におかげをもちまして無事終了いたしましたことをご報告申し上げます。
コロナで4年ぶりの開催となり、ご出席ならび委任状出席いただいた皆様のご協力により予定されたすべての議案が承認されましたことをお知らせいたします。
【決議事項】
1号議案 令和4年度事業経過報告
2号議案 令和4年度収支決算報告
3月議案 令和4年度監査報告
4号議案 令和5年度事業計画案審議
5号議案 令和5年度収支予算案審議
6号議案 労働保険事務組合報告
7号議案 一人親方左官協会報告
【議事録はこちら】
イベント情報
令和5年10月1日(日)
「セル・ケコミパネル」と「デコリエブライト」商品説明会を開催いたしました
登録左官基幹技能者講習のご案内
・日 程 1日目 12月8日(金)9:00~18:00 12月9日(土)8:00~15:30
・場 所 リファレンスはかた近代ビル貸会議室 福岡市博多区博多東駅1-1-33
・受 講 料 44,000円 (昼食代、消費税込み)
・受講資格 以下の条件を満たすこと
1,現場施工経験10年以上、職長経験3年以上ある者
2,1級左官技能士 または2級建築施工管理技士等の資格を有する者
3,職長・安全衛生責任者教育修了者
講習を希望される方は9月22日(金)までにご連絡ください
申込された方に「受講パンフレット(申込一式)」をお送りいたします
全国左官タイル塗装業国民健康保険組合

1年に一回、定期的に健康診断を受けましょう
6月に①医師会指定病院による集団検診 と 9月に②検診車によるエヒメ健診を実施しました。
受診者 ①244名 ②37名
上記の集団健康健診を受診できなかった方は各自健診を受け,生活習慣病予防健康診断補助金交付申請書 に領収証と検査結果を添付して申請してください。
(40歳以上の方は特定健康診査のすべての項目の受診が必要です)
左官国保に家族加入されている方も40歳以上であれば15,000円を限度に助成されます。
労働保険事務組合
インフォメーション
委託事業主の皆様へ 令和5年10月6日
お振込みいただきました令和5年度第2期労働保険料の領収証を送付しております
原則、領収証の再発行は行っていませんので大切に保管してください
福岡県の最低賃金が941円に改定されました(10/6発効日)
最低賃金は時間給者だけではなく、月給制や日給制などすべての労働者が対象となります。日給制の場合は、日給額を1日の所定労働時間で除して(割り算)金額を比較してください。月給制の場合は、月給額を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
なお、時間給に換算する際に給与から除く手当は下記の通りです。
皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当(固定残業代)、賞与、臨時の賃金
おまかせください
労災・雇用保険
労働保険事務組合制度を利用しましょう
事業主(法人・個人)のみなさまへ
労働保険事務組合とは
労働保険の事務処理について中小企業事業主に代わって、労働保険料の納付や各種届出などを行うことができる厚生労働大臣が認可した同業組合の事業主団体です。
事務委託料がかかりますが次の利点があります
①労働保険料の額にかかわりなく、3回に分けて分割納付ができます
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)。
②事業主及びその家族従業者は、事務組合に委託することにより労災保険に特別加入することができます。
労働保険事務組合の会費
32,400円(@2,700×12ヶ月) 11月に請求いたします。
問い合わせ先
労働保険事務組合に事務委託するには
一般社団法人福岡市左官業組合
組合長 青山高久
TEL 092-407-2671 へご連絡ください。
事務手続き等については
社会保険労務士小林事務所
社会保険労務士 小林 英利香
TEL 092-836-9578 へご連絡ください。
労災保険特別加入年度更新について
毎年6月1日から7月10日までの間に行っております。
労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し(徴収法第15条)、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)するという方法になっております。
したがって、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
現在 (8/1時点)加入事業者数 34社
一人親方左官協会
インフォメーション
一人親方労災保険加入者の皆さまへ 令和5年8月9日
第2期一人親方左官協会納入通知書を送付しております
9月30日までにお振込みお願いいたします。
建設業の一人親方さま
建設業の一人親方を対象に、労災保険へ特別加入することが可能です
一人親方特別加入労災保険とは
労災保険は労働者の業務災害や通勤災害に対して補償を行うことを目的とした国の制度です。
一人親方は、仕事の実態が極めて労働者に近いため、一定の要件を満たすことで特別に国の労災保険の保険給付を適用させる任意の加入制度を国が設けています。これが、「一人親方労災保険特別加入制度」です。一人親方が労災保険に特別加入するためには、厚生労働大臣の承認を受けた一人親方団体に加入する必要があります
ケガや病気になった場合労働者と同じように業務災害や通勤災害の保険給付を受けられる制度です。
一人親方労災保険に加入する要件について
建設業に従事していること
従業員でないこと
従業員を雇っていないこと
一人親方特別加入労災保険年度更新
一人親方特別加入労災保険の有効期限は翌年の3月末日となります。毎年2月~3月に更新手続きのご案内を加入者の方へ発送しています。
3月31日までに手続きをしてください。
新規加入手続きについて
当組合の組合員であることが条件です。
入会者は、所定書類および保険料を当協会に提出し、当協会が所轄の労働基準監督署に関係書類を提出し、承認を受けた日の翌日から有効となります。なお、年度途中の加入・脱退のときの保険料は月割になります。
入会に必要な書類
1.入会申込書
2.誓約書・念書
3.身分証明書(運転免許証など顔写真入りのもの)
労働保険の特別加入者に係る不正受給事案が散見されることから加入希望者に対して原則として顔写真入りの身分証明書の提示を求めるよう労働省より通達がありました
4.粉じん作業経験の有無の質問票 ← 追加されました
会費 (月額)1,000円
その他
特別加入者は、労働者とは異なり「賃金」というものがないためにこれに代わるものとして、特別加入者の希望で給付基礎日数(5,000円~25,000円の範囲)を任意に決定できます。
給付基礎日額が変更できるのは、年1回4月の年度更新の時だけで、年度中途で変更はできません。
・補償期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間単位です。
・新規加入はいつでも受け付けます。
・年度の途中でも加入、脱退はできます
問い合わせ
一般社団法人福岡市左官業組合 へご連絡ください。
TEL 092-407-2671
一人親方左官協会 会長 川上大輔
社会保険労務士小林事務所 へご連絡ください。
TEL 092-836-9578
社会保険労務士 小林 英利香